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ジャパンスティミュレイト規約

(名称)

第1条 本会は、ジャパンスティミュレイトと称する。

 

(事務所)

第2条 本会の本部事務所は紀の川市池田新39番地に置く。

(目的)

第3条 本会は、地域資源やイベントなどを活用した交流促進を行い、

    もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)交流促進事業

(2)地域資源保全活動事業

(3)その他、上記の事業を達成するための必要な事業

(会員)

第5条 本会の会員は、次の3種類とする。

(1)会の目的や活動に賛同し自らも活動に参加するため入会した者

(2)会の目的に賛同し入会した者

(3)その他、会長が認めた者

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をジャパンスティミュレイトに

    提出し、承認を得るものとする。

(会費)

第7条 正会員、賛助会員、特別会員は別途定めた会費を、毎年総会終了後2カ月以内

          までに納入するものとする。

(資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する

(1)退会届を提出したとき

(2)本人が死亡し、又は会員である団体等が解散した場合。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名された場合。

(退会)

第9条 会員は、退会届をジャパンスティミュレイトに提出することにより

    任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員は次の一に該当した場合、総会の決議により除名することができる。

(1) 当会の名誉を損なう、又は目的に反する行為を行った場合。

 

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 若干名

(3)会計  1名

2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第11条 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

 

(会計)

第12条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

2 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。

3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

 

(総会)

第13条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(変更)

第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則

1 この会則は、平成30年4月1日から施行する。

2 本会の総会は当面は電子会議にて総会を行うこととする。

3 会費の詳細は入会申込書を参照のこと

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